2020-11-17 第203回国会 衆議院 環境委員会 第2号
これまでの定性的な基準による指導では不適正事業者に言い逃れをされる面があったため、事業者に改善を促し、改善の意思がなければ登録を取り消すといった自治体職員による厳格な指導監督を可能とするため、自治体職員がチェックしやすい統一的な考え方による明確な基準案としました。
これまでの定性的な基準による指導では不適正事業者に言い逃れをされる面があったため、事業者に改善を促し、改善の意思がなければ登録を取り消すといった自治体職員による厳格な指導監督を可能とするため、自治体職員がチェックしやすい統一的な考え方による明確な基準案としました。
また、不適正事業者の排除及び参入の防止に向けまして、適正化実施機関が悪質な事業者を運輸局に速報する等によって監査・速報制度の効果的な運用、あるいは社会保険加入状況のチェック、これらについても強化を図っていきたいと考えているところでございます。
○赤羽委員 今おっしゃられたように、不適正事業者を排除するということで、ある意味では、供給過多というか、全体的には総量規制も少し考えていくことがやはり大事かというふうに思っておりますが、それに加えて、そもそもの話でいきますと、適正な運賃が確保できれば、このような余りひどい事態にならないのではないか。取り締まるという側面と同時に、そのことが発生する根っこの部分ですね。
そして、私、看過できないのは、不適正事業者の増大という欄がございまして、これは平成二年と比べているのではなくて、平成九年度と比べている数字でありますが、例えば社会保険の未加入は、平成九年度のときは九・〇%だったのが一九・四%、過労運転防止に係る措置の不適正と指摘されたのが四・八%だったものが一五・八%、安全確保に係る指導監督不適正と指摘されたものが二六・七%から三三・一%と、軒並みいわゆる不適正事業者
先生御指摘の、社会保険の未加入の事業者などの不適正事業者も増加しているということで、我々はこれは看過できないものと考えております。 この不適正事業者に対しましての行政処分の強化などを行い、例えば社会保険の未加入も、先生御指摘の二十四年度と比べて、二十五年度、また二ポイントぐらいは下げてまいりました。
いわゆる派遣元の関係のことについてお伺いをしたいと思いますが、製造業務の請負については、実は厚生労働省の委託事業として製造請負優良適正事業者認定制度なるものが平成二十二年度から動き出しております。
○大臣政務官(津田弥太郎君) 川合議員御指摘の製造請負優良適正事業者認定制度、平成二十二年度から開始をいたしました。約五百項目のチェック項目があって、ほぼその五百項目全てに丸が付かないと優良事業者に認定されないという、大変きめ細かいチェックをして優良表彰をさせていただいているわけでございます。
請負事業者については、現在、優良適正事業者認定制度、いわゆるマル適マークについての検討が厚生労働省で行われていますが、労働者保護のために、社会保険、労働保険を適正に掛けない、賃金の未払い、正式な雇用契約を結ばないなどの不適格業者を排除する仕組みを設けることが必要です。 このような点からも、請負事業の免許・登録制度も含め、法制化の必要性を強く感じます。
ただ、これが、適正事業者という考え方はもちろんないんでしょう、ある程度の条件をクリアしていれば認定をいただけるわけでありますから。
それでは、次にお尋ねしたいのは、いま運輸省で考えておられる港湾運送事業者の適正規模並びに適正事業者数、これをどの程度に考えておられるかということです。特にこれは港湾の五カ年計画、これから五カ年計画が完成してくるわけでありますから、これとのにらみ合わせで、五カ年計画の見通しに立ってのひとつ御答弁をいただけたらけっこうだと思います。